規則(抄)
第1章 総則
(名称)第1条
当会は、1級キャリアコンサルティング技能士の会と称する。(事務所)第2条
当会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。(目的)第3条
当会は、1級キャリアコンサルティング技能士、1級キャリアコンサルティング技能士試験の一部合格者及び1級キャリアコンサルティング技能士を目指している2級キャリアコンサルティング技能士を中心に、キャリアコンサルタントの養成及び資質確保並びに能力開発に関する事業やキャリアコンサンルティングの普及と啓発等にかかる事業を展開することで、日本のキャリアコンサルタントの養成と能力の維持・向上に寄与し、キャリアコンサルティング制度の健全な発展に貢献することを通じて、個人の主体的なキャリア形成支援に資することを目的とする。(事業)第4条
当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- キャリアコンサルタントに対する教育、研修、指導、援助
- キャリアコンサルタントの能力の維持・向上のための教育、研修、指導
- キャリアコンサンルティング技能検定・能力評価試験対策講座の実施
- キャリアコンサルティングに関する調査、研究及び成果の発表
- キャリアコンサルティング技能検定・能力評価試験に関する書籍の発行
- キャリアコンサルティングの実践力向上講座・講習
- キャリアコンサルタントに対するスーパービジョンに係る活動
- キャリアコンサルティングによる相談及びその普及・啓発に係る活動
- キャリア教育に関する活動
- キャリアコンサルタント養成講座の実施
- 関係機関、団体との連携及び協力による各種事業の展開
- その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章 会員
(会員の構成)第6条
当会の会員は、次の3種とし、正会員のみが総会に出席することができる。- 正会員:当会の目的に賛同して入会した1級キャリアコンサルティング技能士
- 準会員:当会の目的に賛同して入会した1級キャリアコンサルティング技能検定の一部合格者
- 賛助会員:当会の目的に賛同して入会した2級キャリアコンサルティング技能士並びにキャリアコンサルタント及び当会の事業を賛助する法人・団体・機関
(入会)第7条
正会員として入会しようとする者は、正会員2人による推薦を得なければならない。但し、当会設立時に入会する正会員は、推薦を要しない。 2. 会員となるには、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得るものとする。(入会金及び会費)第8条
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(任意退会)第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。但し、1か月以上前に当会に対して予告をするものとする。(会員資格の喪失)第11条
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。- 退会したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
- 2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
第3章 総会
(構成)第13条
総会は、すべての正会員をもって構成する。(決議権)第18条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。(決議)第19条
総会の決議は、法令又はこの規則に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。第4章 役員
(役員)第24条
当会に、次の役員を置く。- 理事3名以上7名以内
- 監事2名以内
(役員の選任)第25条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長と称する。(理事の職務及び権限)第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの規則の定めるところにより、職務を執行する。 2. 会長は、法令及びこの規則の定めるところにより、当会を代表し、その業務を執行する。第5章 理事会
(構成)第34条
当会に理事会を置く。 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。第7章 計算
(事業年度)第45条
当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第9章 事務局
(事務局)第52条
会の事務を処理するため、事務局を設置する。第10章 附則
(最初の事業年度)第53条
当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成27年3月31日までとする。平成26年10月1日